新NISA関連、新NISA口座の相続・配偶者への360万円は贈与税対象??

さて、新NISAまで1年を切ったが、関連内容も多くなってきた。
まず、新NISA枠を贈与する点について(日経新聞 R5/02/24より)

条件:被相続人が亡くなった場合のNISA口座
1、相続が生じた時点での投資や株式などが払い出されたとみなす。
2、含み益があれば非課税

結果:相続人は
1、相続人へのNISA口座へは移せなく、特定口座か一般口座への移管。
2、取得価額は相続発生日の時価になる。
3、相続発生以降の売却益や配当は課税。

と言うことは、投資は長期保有が条件だから、少なくても後20年は生存しないと、
元本割れの可能性があり、元本割れの金額が子供らに移動することになる

また、記事によれば、1800万円の投資元本には相続税はかからない??。

新NISA枠は360万円で贈与税がかからない110万円を超える。
配偶者へ360万円分を移動した場合、贈与税の対象となるか。
答えは、「該当」とのこと。

https://www.zeiri4.com/c_6/c_1068/q_105044/

 

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