国民年金保険料の「後納制度」と「任意加入」制度

【備忘録】年金の増額方法
日経新聞に国民年金 未納者を救済 受給権や低年金に対応(2018/07/28付き)の記事があったので、当方に当てはめてみた。

国民年金保険料で「後納制度」が9月30日で終了する。
40年間の満額納付(480ヶ月)していない場合の救済方法のメモ書き。

1、大学時代の未納は納付できるか。(60歳だとすると、40年程前の未納分)
A:国民年金の「後納制度」は、現在から「過去5年間」迄の未払いに対応。従って、40年前についてはできない。

2、「任意加入」制度について(60歳から65歳まで納付できる制度)
A:現在就業し厚生年金を掛けている場合は、2重の年金の納付となるので、不可である。会社を辞め厚生年金を掛けない場合は、国民年金を65歳まで納めることができる。

ということで、現時点で、厚生年金はMax70歳まで納めることができる。可能ならコツコツ働き厚生年金を納める方法が残っている。制度が頻繁に変更になっているので、そのうち70歳以上も厚生年金を納めることができるかもしれない。これからの方は倒れるまで働く必要があるかもしれない。まあ、当方の健康寿命の間はないだろうな。

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