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BBS28-Abroad-海外で教える(平成28年度用)


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記事No 96
タイトル 受給者ではありませんが……。
投稿日 : 2016/02/11(Thu) 13:18:20
投稿者 Webmaster
参照先
シニア派遣の国内給与に相当するのは、老齢厚生年金の「繰上げ受給」か?

当方自身の復習の為にも年金に関してネット検索してみました。

文科省のシニア派遣の条件を考慮すると
「平成28・29年度在外教育施設在外教育施設シニア派遣教員募集要項」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/1294120.htm

これによれば、63歳以下でないと応募できません。
ということは、65歳以降支給される、老齢厚生年金の「繰上げ受給」の手続きをする訳ですね。
あるいは、昭和36年4月1日以前に生まれた方(男性の場合)、「特別支給の老齢厚生年金」の申請ですね。

シニア派遣は、退職者が該当しますので、国内の給与がありません。
従って、現職教員の派遣と比較して経済的に相当、苦しいのでは??
当方の知っている方も何人か派遣されていますが、その辺はどうなんでしょう。

>「特別支給の老齢厚生年金」と65歳以降の「老齢厚生年金」の違い
http://manetatsu.com/2015/06/46050/

>日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金について」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html


※平成27年の秋に、共済から「厚生年金」に統一。

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